<花と緑の交流広場利用について(条例抜粋)> ■使用の許可 第6条 1.交流センタ−の花と緑の交流広場及び会議室(以下「交流広場等」という。)を使用しようとする者、又は、交流センタ−の店舗で営業するため入店しようとする者は、あらかじめ理事会に申請して許可を受けなければならない。 2.交流広場等においては、物品の販売、その他の営業行為を行ってはならない。ただし、理事会の許可を受けた者は、この限りでない。 3.理事会は、前2項の許可に際し、管理上必要があるときは条件を付すことができる。 ■花と緑の交流広場使用料 第12条 花と緑の交流広場の使用料は無料とする。ただし、第6条第2項ただし書きの許可を受けた者は、別表第1に定める使用料を前納しなければならない。
■使用料(別表第1) 第6条第2項 ただし書きの規定により許可を受けた場合の使用料は、1平方メ−トルあたり日額110円とする。この場合 使用許可の面積単位は50平方メ−トルとする。